1948-06-01 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第21号 第三十一條では、防火又は失火の疑があると認定せられた場合は、消防は所轄警察署に通報すると共に、証拠を蒐集し、これを保全し、若し國家消防廳から、放失火犯捜査の協力の勧周があつた場合は、これに從わなければならない旨を規定したのであります、第三十二條及び第三十三條並びに第三十四條を通じて、消防職員による火災の損害調査規定でありまして、又第三十五條は、放失火の疑ある場合の調査の主ため責任者を消防長又は消防署長 川橋豊治郎